近野電機・近洋ラジエータ 新館

姫サーのオタです。いちおうネット屋

新年早々グルーポンと戦った話 その④

前回までのあらすじ
グルーポンのチケットを使い切らないうちにお店が閉店しました。
しかしグルーポンは「お金はお店に直接返してもらってね♡」と連絡先だけ寄越して対応を丸投げ。
消え入りそうなつながり(Yahoo!捨てアド)に希望を託して、筆者は店舗とコンタクトを取るのでした。


とりあえず一週間は待たされるとふんでいたわたしは、
翌々日に返事が来たので大変驚きました。
しかし返信が早いのには理由があるわけですよ。
店舗側の回答は「お金返しません」でした。

件名:店舗名

よなねず様
突然の閉店で最後まで施術ができずご迷惑おかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
またご連絡が遅くなり、誠に申し訳ございませんでした。

初回ご来店時にご案内させて頂いておりましたケータイアプリ「Zeetle」にて
閉店のお知らせ、残りの施術の返金が難しい旨、
また12月末に未施術分の施術を行わせて頂く旨を2回配信させて頂いておりました。
また1人1人順にお電話でのご連絡もさせて頂いておりました。
ご連絡が遅くなり、大変申し訳ございませんでした。

ご返金についてですが
初回ご来店時にエステティックサービス契約約款にて同意のサインを頂いていると思いますが
契約期間が1ヶ月、契約金額が5万円を超えるエステティックサービスの契約は
特定商取引法特定継続的役務提供に該当し返金対象となるため
当店にてご契約頂きましたコースに関しましてはご返金させて頂きます。
Grouponでご購入頂きましたコースに関しましては、
Grouponというお得なクーポンサイトにて定価より最安価、広範囲の施術の提供をさせて頂いたということ、
5万円以下のご契約ということで、特定商取引法特定継続的役務提供により、返金対象外になります。

何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。(原文ママ)



ああああああああああああああああああああああああああてめええええしねええああああ

店側のしたり顔が目に浮かぶようです。
「3」のカードを2枚残して「革命」をした人に「革命返し」をお見舞いするときのような顔をしているのでしょう。


っていうか、メールの記述内容にもウソがあります。
たしかに「Zeetle」なるアプリはDLしましたが、メッセージなんて来ていません。
お電話だっていただいておりません。電話番号を登録していたので間違いありません。
(そもそも出なければつながるまでかけるんだよアホちん。)

それになんなんだ、解約って。
わたしは別に解約を求めたわけでもないし、そっちが勝手に契約内容を存続できなくなったんだろうが!(`・ω・´)ムッキー

いもうと「あほ。発端や経緯に関係なく、客観的に契約が解除されている状態を解約っていうの」
よなねず「特商法なんちゃらってクーリングオフの話でしょ?この場合に持ち出してこれるの???」
いもうと「あたしそっち詳しくな〜い。消費者センターに行きなよーあいつらの言うこと7割は正しいから!」
よなねず「え、低くない?」
いもうと「じゃあ、経緯とか細かくまとめてくれたら、ゼミの先生にでも相談してあげるよ」

うむ。やさしい妹だ。
わたしはずっと幼稚な脳のままですが、あっちはどんどん大人になっていきます。


それにしても、消費者センターの正解率7割という評判には驚きました。
(こんな打率で許される公的機関、気象庁くらいですよ。。)
国民の消費生活における平和の砦の出先機関だとばかり思っていたのに、
これではむやみに泣きついたところで、適当になだめられて帰されるおそれがあります。
そもそも今回は法的義務を免除されているそうじゃないですか。
おそらく店舗とわたしとの直接の取引であれば、お金が戻ってくる可能性は限りなく低そうです。

ということで、
まずはグルーポンに「店側がしかるべき対応を取ってくれなかったこと」を告げました。
伝え方を迷いましたが、まあ調べればわかるだろうと思い、状況をそのまま話しました。
「店は法律的に返金義務がないため返さないと主張している。
でも御社はクーポンを返金すると謳っている。
だからあなたがたがお金を返してください」

Bさん「そちらはすぐにはお答えできかねますので、確認させていただきます」
よなねず「いつ頃ご回答をいただけるのでしょうか」
Bさん「いつとは申し上げられませんが...」
よなねず「では一旦来週中に状況を教えてください。お好きな日時でかまいません」


これで振り出しに戻ってしまいました。
わたしは素人なのでわかりませんが、消費者庁の相談事例などを見た限りでは、
やっぱり今回の場合店舗側の主張は正しそうです。

しかしエステ・美容系のトラブルはどれもひどいもんですね。
しつこい勧誘に負けて100万円を超える契約をしてしまったり、
数十万円の化粧品を買わされたり...
「5万円以下の契約なんて頼むからあきらめてくれ!」と法の定めるところでそうなっているのも、
あながち無理もない話かもしれません。
(しかし、こういう非常に高価な化粧品を見るとつい、高級牛肉とグラム単価で比較してしまいますが、
割と妥当な行為だと思っています。
いずれも儚い消耗品ですし、おいしいお肉を食べたほうが精神的にもお肌にもよい気がします。)

まあでも消費者センターは調査・指導(この場合対象はグルーポンかな)をしてくれるらしいので、
グルーポンと揉めたら一度ちくってみるのもテかもしれません。


そして1週間後、グルーポンから電話がかかってきました。

その⑤につづく。